固定資産税適正化サービスとは
固定資産税は市区町村が土地・家屋・償却資産の評価額を算出して、その評価額を元に税額が計算されています。この固定資産税評価額をイチから調査し、自治体と同じ手法を用いて再評価をいたします。再評価にあたっては、市区町村から評価の元になった資料を取得し、該当する年度の固定資産評価基準に沿って机上と現地にて調査を実施いたします。調査内容がまとまりましたら、対象となる市区町村へ評価額の根拠となる資料を提出し、適正な税額になるよう修正・更正を求めます。市区町村にて修正が認められましたら、依頼主様へ税額の修正(更正)決定通知書が送られまして、過払いの税金がある場合は、市区町村のルールに従って返金対応が取られることになります。この一連の流れを弊社がワンストップでサポートさせて頂きまして、ご依頼主様の固定資産税が適正な税額になることを目的としたサービスが「固定資産税適正化サービス」です。
再評価の方法は、土地・家屋・償却資産それぞれ異なりますので、下記に一例を挙げさせていただきます。
土地の場合
・評価額が正しく計算されているか
・現況に合った地目になっているか
・用途地区は正しく適用されているか
・路線価は正しく設定されているか
・面積は正しく適用されているか
・間口や奥行きは正しく適用されているか
・不整形地補正や各種所要の補正などが正しく適用されているか
・特例の適用に漏れはないか
家屋の場合
・評価額が正しく計算されているか
・主体構造は正しく認定されているか
・家屋の種類は適切か
・経年減点補正率は正しく適用されているか
・建築時の見積書や図面の内容は評価額に正しく反映されているか
・床面積の算出は適切か
・再建築費評点補正率は正しく適用されているか
・増改築や滅失の漏れはないか
・各種補正が正しく適用されているか
・特例の適用に漏れはないか
償却資産の場合
・評価額は正しく計算されているか
・家屋評価との二重課税がないか
・申告の必要がない資産がないか
・耐用年数は正しく適用されているか
・特例の適用に漏れはないか
■その他、非課税が免税、減税の対象となる資産がないか、共同所有者と適切に按分されているかなど、チェック項目は600種類以上にのぼります。
お客様のメリット① 還付金
払い過ぎた税金が、固定資産を所有した年を限度として、最大で20年分戻って参ります。また、この還付金には還付加算金(利息)も加算されます。還付金が何年分返還されるかは、通常は地方税法に基づいて5年分ですが、自治体の過誤納金還付要綱や条例に基づいて実行されますので、なかには20年を超えて返還されるケースもありますし、逆に10年分しか戻らないケースもあります。近年の最高裁の判決では20年を超えて返還される事例が出てきております。
お客様のメリット② 次年度以降の減額
三友総研では、次年度以降の減額分から報酬は頂いておりません。従いまして、弊社の固定資産税適正化サービスを導入していただくことによって減額がなった場合に、次年度以降、対象の固定資産を所有し続ける限り適正な税額に更正される点が最大のメリットだといえます。
お客様のメリット③ 資産の把握と管理
土地や家屋を多数所有されている場合や、償却資産が膨大にある場合は、弊社の固定資産税適正化サービスを導入いただいた副産物として、資産の把握と管理が容易に出来る状態になります。特に償却資産においては国税上の減価償却資産と取り扱いが異なりますので、把握が困難になるケースが多いのですが、サービス導入後はきちんと棲み分けが把握できるようになります。
弊社の強み
翔和コンサルティングでは担当スタッフの長年の実績から、固定資産税に対する豊富な知識とノウハウを有しております。特に、市区町村から開示された課税根拠資料の実証的な分析・調査が強みで、自治体の傾向に沿った評価内容の是正提案を行っております。また、多くの課税誤りの実例を擁しておりますので、市区町村への説明や提案がスムーズに行えることもポイントとなります。最も強みとしている点は、市区町村と衝突することなく、課税担当者と二人三脚で適正な税額を導き出す手法にあります。お客様の中には、自治体と揉めるのではないか、税額の修正を求めると関係性が悪くなって、翌年以降厳しく評価されるのではないか、と不安に感じられる方もいらっしゃいますが、そのような事は全くございませんので、ご安心してご依頼いただけます。
POINT1
過払い分の固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税の還付を受けられる可能性があります。
POINT2
課税明細書などの資料をご準備いただくだけで、還付の可能性を無料診断いたします。
POINT3
成功報酬は還付金の50%+消費税です。成果が出ない場合は報酬は不要です。
POINT4
次年度以降は減額となりますので、お客様の最大のメリットとなります。
POINT5
固定資産税の課税客体である土地・家屋・償却資産を隅々までチェックして1円でも多く支払っていないかをプロが調査します。
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